2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
十八歳及び十九歳の子供に対する居場所の確保や相談支援につきましては、現状、十八歳になる前に既に児童養護施設等に入所されていた子供につきましては必要に応じ二十歳まで入所措置延長が可能でありますほか、施設を退所した子供等、これは措置解除者だけでなく自立生活援助が必要と認められる方を含むものでございますが、共同生活を行う住居において日常生活上の援助等を行う自立援助ホームにおきまして、二十二歳の年度末までの
子育て家庭への生活援助や家事支援、また保育施設等の副食費や交通費が対象となるんだと考えております。 また、子育て支援の観点から行うという趣旨を踏まえまして、子育て支援に係る助成であれば子供の年齢によって区切るということはしない予定であって、自治体の助成の実態を踏まえて丁寧に対応してまいりたいと考えております。 今、ちょっと最後のところを忘れて済みません。
さらに、これに加えまして、施設、サービスの利用料に対する助成と一体として行われる助成についても対象とすることを想定しておりまして、例えば、子育て家庭への生活援助や家事支援、あるいは保育施設等の副食費や交通費が対象になると考えております。
要介護一と二には認知症の方も含まれ、生活援助がなければ暮らせません。総合事業になると運営自体が自治体に任されるため、自治体にお金がなければ要介護一、二の方への生活援助が更に縮小されてしまうおそれがあります。 要介護一と二の介護保険外しは絶対に反対ですが、加藤大臣の御見解を伺えますでしょうか。
介護職のイメージをアップするとかというような、その人材確保のための取組って市町村も都道府県も含めてやっておられると思うんですけど、そもそも、財務省がホームヘルプサービスの生活援助を給付から外すことを長く求めている中に、掃除や洗濯はボランティアにやってもらった方が効率的というような言い方をよくされるんですね。もうこの段階で介護職に対する専門性を非常にないがしろにされているのではないかと。
また、訪問介護の中での生活援助や訪問看護につきましては、通常二十分以上のサービス提供が必要でありますが、今回、感染リスクを下げるために訪問時間を短くする工夫を行った場合には、二十分未満のサービス提供でもこの介護報酬の算定ができることとしております。 こうした特例も活用していただきながら、現場の御意見を十分踏まえて、引き続き支援の方策を進めてまいりたいと思っております。
しかし、そういう議論をないがしろにして、どんどんどんどん、質問しますが、例えば要介護一、二の生活援助等は介護保険から外す、要支援一、二の検証もしていないのに、介護切りをまたする。そして、そういうことが起これば、サービスを利用できない人は家族介護で、家族が仕事をやめて、年間十万人の介護離職。三百万人、働きながら介護している。離職者がふえるじゃないですか。何でこういうことを検討しているのか。
政府が介護離職ゼロを目指し、一方で、社会保障審議会で毎年毎年のように、生活援助サービス、要介護一、二の方を総合事業へ移行。政府が介護離職ゼロを更に進めるというならば、この議論はもうするべきではないというふうに私は考えますが、大臣、御見解をいただきたい。
特に、グループホームについては、食事や入浴等の介護を行うため、世話人や生活支援員がもうこれは配置がされているということ、独り暮らしであっても、定期的な巡回訪問や随時の対応による支援を行う自立生活援助、また、常時の連絡体制を確保し、緊急事態が生じた場合に訪問等による支援を行う地域定着支援のサービス等があって、それを利用するということができるということ、こうしたことをしっかりと国交省とも連携を取りながら
おまけに、要介護一、二に関しても、今の要支援と同じように、介護保険から外して地域支援事業にして、その結果、デイサービスやホームヘルプなどの生活援助サービスを事実上カットしていく、そういう検討もされているわけですね。 私も、多くの要介護一、要介護二の方々の話を最近聞いております。
具体的に、これは、社会保障審議会の介護保険部会では、来年の介護保険法の改正に向けて、いわゆる要介護一、二の方の生活援助サービスを総合事業に移そう、そういう議論がされているんです。 これも、実際、私は地元の皆さんにもアンケートをいっぱいとりましたが、実質、要介護一、二の方が総合事業へ移行したら、間違いなく介護離職がふえますよ。
要介護一、二のホームヘルプやデイサービスを保険給付から外して、自治体の地域支援事業とし、生活援助のサービスをカットすると言われています。また、自己負担が二割となる対象を、被保険者の上位二〇%から二五%に広げることが検討されています。 これでは、当然のことながら、家族の負担がふえます。
まず、自立援助ホームにつきましては、児童福祉法におきまして児童自立生活援助事業と位置付けられております。保護者の下で暮らすことが難しい義務教育終了後の子供たちの自立支援に大きな役割を担っているものと考えております。 厚生労働省といたしましては、設備、職員など一定の要件を満たす場合に、職員の人件費あるいは入所者の生活費等の運営費の補助を行っております。
自立援助ホームとは別の制度として位置付けるよう児童自立生活援助事業実施要綱を是非改正していただきたいということを要望として強く申し上げます。 次に、子供シェルターと自立援助ホームを退去した者の支援が困難という声があります。実際、支援のところの、またシェルターにも行ったことがありますが、退去者への支援を中心とする専門職員が必要ではないでしょうか。
この趣旨は、既存の介護サービス事業者に加えてNPOや民間企業等の多様な主体が予防や生活援助のサービスに加わることができるようにして、市町村が地域の実情に応じたサービス提供が行うことができるようにという目的でございます。 今の実施状況でございますが、毎年調査を行っております。
御指摘の点に関しては、骨太の方針二〇一八において、介護の軽度者への生活援助サービスについて給付の在り方を検討すると記述されています。
御指摘の要介護一、二の方をどう扱うかにつきましてはまだ具体的な検討をこの部会の中でやってはおりませんが、この点につきましては、骨太の方針二〇一八におきまして、「介護の軽度者への生活援助サービスについて、給付の在り方を検討する。」などと記述されておりますので、審議会におきましても、これらの記述に沿った検討を関係者の意見を伺いながら行っていくこととなります。
加えて、生活援助サービスについては支給限度額を設ける、さらに利用者負担割合の引上げまで検討しているということです。 これ、京都ヘルパー連絡会が行った調査でも、生活援助が減らされるとどうなるか。買物も調理もできない、食事を取る機会が減る、服薬、水分補給もままならない、トイレの処理ができない、生命の維持が危機にさらされる、自宅の生活、困難になる、こういうことになっている例が示されております。
○政府参考人(大島一博君) 財政審での記述もございますが、政府としては、骨太方針二〇一八におきましても、介護の軽度者への生活援助サービスについて給付の在り方を検討するといった記述がございます。
○山本香苗君 ここで、大臣、お伺いしたいんですけれども、私、例えば切れた電球だとかを替えてあげるとかお布団を干してあげるとか、こういう何かちょっとした、ちょいボラと言われるような簡単なものであればともかく、継続的に例えば掃除だとか洗濯だとか生活援助を行う住民B型においては、有償ボランティアという工夫、仕組みがなきゃ進まないんです。
介護の軽度者に対する生活援助サービス等に関する給付のあり方については、平成二十六年の法改正により実施された要支援者の訪問介護サービスの事業への移行状況なども踏まえつつ、骨太の方針二〇一八や新経済・財政再生計画改革工程表二〇一八に沿って検討していきたいと思います。
さらに、その前のページに戻りますが、自己負担を障害者も二割にするだけじゃなくて、障害者も利用する六十五歳以上の介護保険に関して、生活援助サービス、デイサービスやホームヘルプについても地域支援事業にして、介護保険から外して、書いてあるじゃないですか、これは。
生活援助サービス、要支援一、二のみならず、要介護一、二も提案している。こういうのをおかしいと思いませんかと言っているわけです。
要介護一、二の方々、来年、介護保険法の改正で、先日、山井委員も質問の中で触れられていましたけれども、この実態を把握せずして要介護一、二の方の生活援助サービスを介護保険から切り離すのは大変危険だと思います。 もしかすると、政府が掲げている介護離職ゼロと真逆の対応となるということを私は大変危惧しています。
そういう状況、実態を把握せず、要介護一、二の方の生活援助サービスを、もし、この実態が明確にならないまま来年切り離されるということになれば、先ほども言ったように、介護離職ゼロとその問題は真逆の対応ということを御指摘して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
これは女性活躍支援で、私も議員になる前に高齢者福祉の研究をしておりましたが、財政審に基づいて、配付資料にありますように、簡単に言いますと、一割負担を二割負担にする、介護保険の自己負担を、そのことと、要介護一、二の生活援助サービスを介護保険から切り離して地域支援事業にする、こういうサービスカットが財政審で提案されていまして、これが、この配付資料にもありますように、スケジュール表では、六ページにありますように
○山井委員 不断の見直しをするということですから、そういう、一割負担から二割負担への自己負担アップや、要介護一、二の生活援助サービスのカットの可能性があるというふうに理解をしました。断固として阻止したいと思います。 以上で質問を終わります。
来年の介護保険法の改正の中で、一割負担から二割負担への対象拡大、全員とは言いませんよ、二割負担にする自己負担の対象拡大や、要介護一、二の生活援助サービスを介護保険から外す、そういうことが入る可能性があるのかないのか。ないのであれば、ないと明確に否定してください。否定されないのであれば可能性があるというふうに私たちは受けとめますし、これは大きな参議院選挙の争点にもなると思います。
児童福祉法では、日常生活の援助や生活指導などを主たる目的として子供たちを受け入れる児童自立生活援助事業がございまして、子供シェルターがこの事業の設備や職員配置等の要件を満たす場合には、職員の人件費や入所者の生活費等の運営費の補助を行っているところでございます。 この児童自立生活援助事業につきましては、これまで、人材確保などに資する観点から、財政面の支援の充実を図っております。
福祉仮設住宅におきましては、生活援助員等による支援や居住者の互助が図られやすくするために、生活援助員室あるいは共同利用室、それからバリアフリー浴槽や多目的トイレ、また廊下を広げるというようなこともございましたけれども、そういった設備が施されておりまして、寒冷地でも不便なく過ごせることができるように、これまでのノウハウを踏まえた仕様となっているところでございまして、内閣府といたしましては、被災者の方々